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死亡保険金受取の際、控除が受けられず相続税増額となるケースの解説と対策

生命保険の死亡保険金の受取人は配偶者という方が多いだろう。夫婦で加入し、双方を死亡保険金の受取人としている方もいるだろう。もしも夫婦のどちらかが亡くなり、残った配偶者が死亡保険金を受け取った場合、当然死亡保険金は相続財産となり、相続税が課税される。だが、相続税法の規定によって、配偶者控除や保険金控除を利用すれば、納付すべき相続税額を軽減できる。しかし稀に控除規定が利用できないばかりか、相続税額が増額してしまうこともあるのだ。

死亡保険金受取の際、控除が受けられず相続税増額となるケースの解説と対策

控除が受けられないケースとは?

原因は一つ。生命保険加入後に離婚し、離婚後に死亡保険金の受取人を変更しなかった場合だ。例を挙げると、ご主人と奥さん、子供二人の家族が居たとして、ご主人が離婚し、直ぐに再婚したとする。この状態で死亡保険金の受取人が、前妻である生命保険があった場合だと、保険会社に死亡保険金の受取人の変更届を提出しない限りは、受取人は前妻のままになっている。
ご主人が亡くなり相続が開始された時点で、死亡保険金は自動的に前妻に支払われる。前妻が受け取った死亡保険金の保険法(平成22年4月施行、施行以前は商法)の規定による取り扱いは、前妻が本来所有していた財産とされ、被相続人(ご主人)の相続財産とは見做されない。こうなると、相続人で分割することもできないし、また、遺留分を請求することもできなくなる。
過去の裁判では遺留分を認められるなど、相続財産と見做す旨の判決がでている。但し、ごく稀な判決であり、死亡保険金がかなりの高額で、婚姻期間が非常に短期間であった場合と言うように、事件性が疑われる状況に限られている。原則的に前妻が受け取った死亡保険金は、被相続人の相続財産とは認められないと考えた方が良いだろう。

相続税が増額される理由とは?

では、なぜ相続税が増額される場合があるのかと言うと、相続税法上では死亡保険金はみなし相続財産とされ、相続税が課税されるからだ。前述の例だと、前妻が受け取った死亡保険金は、前妻の本来所有していた財産ではあるが、もともとはご主人から遺贈を受けたものと見做されることになる。しかも、前妻は相続人ではないため、保険金控除の規定を受けることができず、死亡保険金の全額に相続税が課税される。更に相続税の計算上、前妻の場合だと相続税額の二割加算(相続税法第18条他)の対象となり相続税が増額されることになる。増額された分も他の相続人との連帯納税義務が生じるため、結果的に相続税が増額されるのだ。

防止策は?

後妻や二人の子供は、一切死亡保険金を受け取っていないのに、相続税だけ納付させられるという理不尽な状態になってしまうのを防ぐには、生命保険の保険証券並びに約款にて死亡保険金の受取人を確認しておき、離婚した場合は速やかに解約するか、受取人変更届を保険会社に提出すれば良い。保険証券で確認できなければ、保険会社に直接問い合わせると丁寧に対応して貰えるはずだ。金額が多額なだけに、数年に一回程度は自分達が加入する生命保険の内容を把握しておくべきであると考える。

ライター

与太郎

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