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法定相続人 法定相続分ほうていそうぞくにん ほうていそうぞくぶん

法定相続人・法定相続分とは?

亡くなった人が遺した財産を受け取ることができるのは、相続人に限られます。相続人とは決められた範囲と順位があります。
まず、亡くなった人が何の準備もせずに亡くなってしまった場合でも、遺した財産を受け取ることはでき、しかも誰が受け取ることができるのかは、すでに民法によって定められています。
その民法で定められている相続人の範囲のことを、法定相続人と言います。

そしてその遺産を相続人たちはそれぞれ分配して受け取ることになるのですが、その配分できる割合についても民法では定められており、その割合に従って分割して受け取る財産のことを、法定相続分と言います。

法定相続に従って、遺産を分割する場合には遺産分割協議というもので、遺産を分割することになります。遺産分割協議書には亡くなった人の遺した全ての財産と、法定相続人全て、その相続について誰が何を受け取ったのかということが記載されています。そして全員の同意(サインと印鑑)によって、相続が無事に完結したことの証明となっているのです。

民法で定められている法定相続人というのは、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。それ以外の人に財産を遺したいと思うなら、遺言書を作成しなければいけません。
もし遺言書があれば、法定相続よりも優先され、原則としてその遺言書通りの遺産が分割されることになります。この場合、分割協議が行われることもありません。

法定相続人の順位については、まず配偶者は必ず相続人となります。第1順位は子や孫などの直系卑属、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹またはその子になります。

【法定相続分の割合】

・配偶者と子………配偶者2分の1、子2分の1
・配偶者と直系卑属……配偶者3分の2、直系卑属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹………配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者と他の相続人が存在する場合の例です。受取る相続人が誰になるかによってこの分割の内容は変わります。

法定相続人 法定相続分の豆知識:相続放棄

さまざまな事情によって、相続を放棄する人もいます。相続を放棄するには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この申述なしで、相続を受け取らなかったとしても、相続を放棄したとは見做されません。

相続放棄をする人の最たる理由は、マイナス財産が多いときです。また相続争いに巻き込まれたくないという人もいるようです。

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