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埋葬料まいそうりょう

埋葬料とは?

国民健康保険に加入していた「被保険者・扶養家族」が亡くなった場合、市区町村から「埋葬料(葬祭費)」「家族埋葬料(家族が死亡した場合)」が支給されます。

「健康保険窓口」で必要書類を提出、受給手続きをしましょう。ちなみに「埋葬料」は受給手続きを行なわないと支給されませんおで、忘れずに手続きしましょう。
また死亡届の提出(死亡した日から7日以内)をしていることが条件です。故人の死亡から2年以内に手続きを行なわないと権利を失うことになりますのでこちらも注意が必要です。

社会保険加入者は、勤務先もしくは社会保険事務局で手続きをしてください。業務上または通勤途上の傷病が原因で死亡された場合は、労災保険から「葬祭料」が支給されます。

【「埋葬料」と「埋葬費」の違い】

埋葬とは、遺体や遺骨をお墓や納骨堂に納め、葬ることで、日本では、火葬を終えた後に遺骨を納骨堂やお墓に納める埋葬が一般的です。

「埋葬料」とは、健康保険の被保険者が死亡した際、「被保険者により生計を維持されており、埋葬を行なうに対し、5万円が支給される制度です。生計を維持されていたという事実があれば、親族や遺族、または同居している、という事実は必要ありません」。

また「埋葬料」とは、被扶養者が死亡した際、「被保険者に「家族埋葬料」として5万円が申請により支給されます」。

一方で「埋葬費」とは、健康保険の被保険者が死亡した際、「埋葬料を受ける方がいない場合、実際に埋葬を行なった方に対して支給されるもので、親族や遺族であっても、生計を維持されていなかった場合、5万円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます」。

ただし埋葬費の支給対象となる費用は、霊柩代、霊柩車代、火葬料または埋葬料、葬儀の際の供物代、僧侶への謝礼などです(葬儀の際の飲食や接待費用、香典返しの費用は含まれません)。

また、埋葬料(費)は、健康保険の資格喪失者にも、喪失後死亡した場合、下記の要件のいずれかに該当していれば申請できます。

・被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡した時。
・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に死亡した時。
・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日から後3ヶ月以内に死亡した時。

埋葬料の受給手続きに必要な書類は以下の通りです。

・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・健康保険証
・葬儀の領収書(明細。領収書がない場合は葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など「喪主」が確認できる書類)
・死亡を証明する書類(埋葬許可証・死亡診断書のコピー)
・印鑑(喪主)
・口座振替依頼書(喪主名義)
・受取人名義の預金通帳
※必要書類は各市区町村により異なる場合があります、事前に確認してください。そして申請人は、葬儀を行なった人(喪主、または遺族、葬儀を行なった人)です。

埋葬料の額は以下のとおりです。

・各地域により支給される額は異なりますが「3~10万円」の場合が多いようです。
・社会保険加入者の場合「10~98万円(標準報酬額の1か月分)」となっており、この場合「家族埋葬料」は「10万円」となります。

業務上もしくは通勤災害で死亡した場合は、健康保険から埋葬料が支給されるのではなく、労災保険から「葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)」が支給されますが、葬祭料の支給対象は、必ずしも遺族とは限りません。

業務の途中で死亡した場合、社葬として葬儀を行なう場合があり、その場合の葬祭料は遺族ではなく「会社」に対して支給されます。

葬祭料は315,000円、プラス、給付基礎額の30日分の額になります(この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分になります)。この場合の請求上の注意は以下のとおりです。

・請求人:葬儀を行なった人
・請求先:勤務先を所轄する労働基準監督署
・必要なもの:死亡診断書(死体検案書)、戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)、印鑑
・期限:葬儀を行なってから2年以内

埋葬料の豆知識:未支給年金請求

年金を受けている方が死亡された場合「年金受給者死亡届」の提出をし、まだ受け取っていない年金を「未支給年金」として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます(死亡月分までの年金をもらうことができるので、例えば5月1日に亡くなられた場合は5月分の年金全額を受け取ることができます)。必要な書類は、下記のとおりです。

・年金証書
・戸籍謄本等
・住民票の写し
・死亡診断書のコピー
・印鑑
・振込先口座番号

※死亡された方と請求する方が別世帯の場合「生計同一についての別紙の様式」が必要となります。

※提出が遅れると、年金を多く受取りすぎることになり、後で返金しなくてはいけませんから早く手続きを済ませましょう。

埋葬料は2年以内に手続きをしないと権利を失います、また埋葬料・埋葬費以外にも、早めに手続きをしないと権利を失ったり支払いをしなければいけなくなるものもあります。市区町村の役所・役場に相談するのも良い手です、請求できるものはしっかりと請求し、権利を放棄しなければいけないものは早々に放棄するよう手配しましょう。

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