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世帯主変更届せたいぬしへんこうとどけ

世帯主変更届とは?

亡くなった人が世帯主であった場合、役所に世帯主が変更することを届出なければいけません。その届け出のことを世帯主変更届といいます。

世帯主変更届の提出期限は、世帯主が亡くなった日から14日以内です。役所には死亡届の提出もしないといけませんので、出来ればこの時にまとめて行っておけば、手間も省けますし、忘れてしまうこともありません。

ただし、世帯の構成によっては提出不要の場合もあります。例えば、残された世帯員の数がひとりの場合には必要ありません。その考え方であれば、15歳未満の子どもは世帯主にはなれませんので、その子どもの親権者とふたりが残された場合も、実際には世帯主になれるのはその親権者ひとりということになるので、提出は不要ということになります。

世帯主変更届出書は、各市区町村によって様式は違います。ただ住民異動届と同じ用紙であることが多いようです。
自分の世帯の管轄である市区町村に行って届出書を提出します。届出書を提出する際に、他に必要なものとして、本人確認できる書類も用意しておかなければいけません。本人確認書類は、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの証明書。顔写真がついていないものは、国民健康保険証と住民票のように違う種類の証明書を2枚以上提出する必要があります。代理人の場合には、委任状も必要です。

このとき、できれば健康保険の資格喪失の手続きも一緒に行っておけば安心です。世帯主が健康保険に加入していた場合、世帯主が死亡すればその翌日にはもう健康保険証を使うことができなくなってしまうのです。
これらは結構忘れがちな手続きなので、あとあと面倒なことのないように、このときに全て手続きを済ましてしまうことをおすすめします。

世帯主変更届の豆知識:死亡によるさまざまな届け出や手続きについて

人が亡くなると、さまざまな届け出や手続きを行わないといけません。しかも時間がとてもタイトであることが注意すべき点です。遺族は悲しみに暮れている暇もなく、次々とそれらをこなしていく必要があります。

とりあえず急いで行わないといけない届け出や手続きにはどんなものがあるのか以下にまとめました。

・死亡届(死亡を知った日から7日以内)
・死体火・埋葬許可証(死亡届と共に行う)
・年金受給の停止(死亡から14日以内)
・介護保険資格喪失届(死亡から14日以内)
・住民票の登録抹消手続き(死亡から14日以内)
・世帯主の変更届(死亡から14日以内)

何をしなければいけないのか、何が急ぐのかなどを整理して、できるだけまとめて行えるように落ち着いて計画をたてて行いたいものです。

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